03-5357-7693
営業時間:平日:午前10時~午後5時半
休日:土曜・日曜・祝日

取扱業務

 法人様・個人様ともにご相談に応じてます。

また、当事務所では若手起業家の方々の支援も積極的に行っています。お気軽にご相談下さい。

遺言・相続 / 刑事事件 / 家族問題 / 債務整理 / 倒産事件 / 不動産トラブル / 労働紛争 / 交通事故 / 損害賠償 / 債権回収 / 取引関係紛争 / 顧問弁護士業務 など

ご契約までの流れ

① 事務所での法律相談

ご予約頂いた日時に事務所にお越し頂き、お話を伺わせて頂きます。必要に応じて資料等をお持ち下さい。弁護士による法律相談(¥10000+消費税/回60分)を1~2回 した上で委託が必要な内容かどうかの判断をいたします。
*)委託の必要がない場合でも、今後の対処方針についてアドバイスをさせて頂きます。

② 処理方針・費用のご説明

弁護士費用のお見積りをさせて頂きます。案件処理方針、弁護士費用等について、ご理解、ご納得頂けた場合には正式にご依頼下さい。正式にご依頼頂いた場合には、当事務所と委任契約を締結させて頂くことになります。

③ 着手金+預かり金 お支払い

弁護士費用の着手金と経費分の預かり金をお支払いいただきます。(事前支払い費用はこれのみです)
お支払い確認後、業務に着手します。
*)経費分の預かり金は事件終了後、清算処理を行い残額をご返却いたします。

④ 業務遂行

案件毎に裁判所への出頭・相手方折衝・書面作成などの業務にあたります。

⑤ 報酬金お支払い

業務完了(和解など)の後、規定に基づいた報酬金(報酬基準参照)をお支払い頂きます

弁護士報酬

 費用の種類
項目 内容 支払時期
着手金 事件の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず、受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。 事件又は法律事務の依頼を受けたとき
報酬金 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。 事件等の処理が終了したとき
手数料 原則として1回程度の手続きまたは委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。 事件又は法律事務の依頼を受けたとき
日当 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために時間を費やすことの対価をいいます。
実費 事務処理にかかる通信費その他の実費等です。
 費用の早見表

民事事件の着手金および報酬金(第16条)

経済的利益 着手金 報酬金
金300万円以下の場合 8%+消費税 16%+消費税
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 (5%+金9万円)+消費税 (10%+金18万円)+消費税
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 (3%+金69万円)+消費税 (6%+金138万円)+消費税
金3億円を超える場合 (2%+金369万円)+消費税 (4%+金738万円)+消費税

(事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができます。着手金の最低額は金20万+消費税)

契約締結交渉(第18条)

経済的利益 着手金 報酬金
金300万円以下の場合 2%+消費税 4%+消費税
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 (1%+金3万円)+消費税 (2%+金6万円)+消費税
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 (0.5%+金18万円)+消費税 (1%+金36万円)+消費税
金3億円を超える場合 (0.3%+金78万円)+消費税 (0.6%+金156万円)+消費税

(事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができます。)

督促手続事件(第19条)

経済的利益 着手金 報酬金
金300万円以下の場合 2%+消費税 第16条又は第20条の額の半額
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 (1%+金3万円)+消費税
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 (0.5%+金18万円)+消費税
金3億円を超える場合 (0.3%+金78万円)+消費税

(事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができます。着手金の最低額は金5万+消費税。)

手形・小切手訴訟事件(第20条)

経済的利益 着手金 報酬金
金300万円以下の場合 4%+消費税 8%+消費税
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 (2.5%+金4万5000円)+消費税 (5%+金9万円)+消費税
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 (1.5%+金34万5000円)+消費税 (3%+金69万円)+消費税
金3億円を超える場合 (1%+金184万5000円)+消費税 (2%+金369万円)+消費税

(事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができます。着手金の最低額は金5万+消費税。)

破産事件(第26条)

事業者の自己破産事件 50万円以上+消費税
非事業者の自己破産事件 20万円以上+消費税

任意整理事件(第27条2項)
(1) 弁護士が債権取立・資産売却等により集めた配当原資額につき

金500万円以下の場合 15%+消費税
金500万円を超え,金1000万円以下の場合 (10%+金25万円)+消費税
金1000万円を超え,金5000万円以下の場合 (8%+金45万円)+消費税
金5000万円を超え,金1億円以下の場合 (6%+金145万円)+消費税
金1億円を超える場合 (5%+金245万円)+消費税

(2) 依頼者および依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当原資額につき

金5000万円以下の場合 3%+消費税
金5000万円を超え,金1億円以下の場合 (2%+金50万円)+消費税
金1億円を超える場合 (1%+金150万円)+消費税

手数料(第37条)
(1) 裁判上の手数料

項目 分類 手数料
即決和解 示談交渉を要しない場合 金300万円以下の場合 金10万円+消費税
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 (1%+金7万円)+消費税
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 (0.5%+金22万円)+消費税
金3億円を超える場合 (0.3%+金82万円)+消費税

(2) 裁判外の手数料

項目 分類 手数料
契約書類およびこれに準じる書類作成 非定型 基 本 金300万円以下の場合 金10万円+消費税
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 (1%+金7万円)+消費税
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 (0.3%+金28万円)+消費税
金3億円を超える場合 (0.1%+金88万円)+消費税
遺言書作成 非定型 基 本 金300万円以下の場合 金20万円+消費税
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 (1%+金17万円)+消費税
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 (0.3%+金38万円)+消費税
金3億円を超える場合 (0.1%+金98万円)+消費税
遺言執行 基本 金300万円以下の場合 30万円+消費税
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 (2%+金24万円)+消費税
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 (1%+金54万円)+消費税
金3億円を超える場合 (0.5%+金204万円)+消費税
会社設立等 設立・増減資・合併・分割・組織変更・通常清算 金1000万円以下の場合 4%+消費税
金1000万円を超え,金2000万円以下の場合 (3%+金10万円)+消費税
金2000万円を超え,金1億円以下の場合 (2%+金30万円)+消費税
金1億円を超え,金2億円以下の場合 (1%+金130万円)+消費税
金2億円を超え金20億円以下の場合 (0.5%+金230万円)+消費税
金20億円を超える場合 (0.3%+金630万円)+消費税

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